年末調整のいろいろな控除申告書

年末調整事務において、社員より提出されたいろいろな控除申告書の記載内容をひとつひとつチェックしていくことから始めましょう。
1、平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この申告書のニックネームは、「マル扶」です。申告書の右上に○で囲まれた扶養の「扶」の字が書かれています。
この申告書に記載された内容により、
・配偶者控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・勤労学生控除
・基礎控除
という控除を受けることができます。
この申告書で受けられる控除に「基礎控除」が入っていますので、この申告書を提出しないと、基礎控除を受けられないどころか、年末調整自体ができませんので、注意が必要です。

2、平成○○年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書
この申告書のニックネームは、「配特」です。申告書の右上に○で囲まれた配偶者特別の「配特」の字が書かれています。
この申告書に記載された内容により、
・配偶者特別控除
という控除を受けることができます。

3、平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書のニックネームは、「マル保」です。申告書の右上に○で囲まれた保険の「保」の字が書かれています。最近では、「配特」と「マル保」が1枚の兼用の用紙になっています。
この申告書に記載された内容により、
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除(申告分)
・小規模企業共済等掛金控除(申告分)
という控除を受けることができます。この控除申告書は、記入するだけではなく、保険会社が発行する「保険料控除証明書」を添付しなければなりません。
1~3の用紙は、税務署から配布されるだけでなく、国税庁のホームページで、ダウンロードすることができます。

4、平成○○年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
この申告書に記載された内容により、
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
という控除を受けることができます。
この申告書は、控除を受けることになる各年分を一括して税務署が社員さんに送付しています。社員さんへの確認が必要です。この控除は「税額控除」といって、所得税額の計算結果から控除することのできる大きな控除です。

これらの控除申告書を社員さんから受け取り、年末調整事務を始めましょう。
といいましても、年末調整事務担当が、1~3の用紙を社員さんへ配布して、提出締切を決めて、完璧に集めないと年末調整の計算ができません。すべてがそろってからでないと、後出しされては、計算のやり直しとなり、効率がさがります。
経理の方でできることはやってあげましょう。本人記入が原則ではありますが、代筆して、本人の認印を押せば同じことです。
住所氏名や扶養家族などは、昨年分をそのまま記入してから本人さんに渡してあげると、本人さんはハンコを押すだけとなります。これは、ひとつの裏ワザといえますね。

年末調整事務の流れ

1、各種控除申告書を社員に提出させる。
毎年11月ころに税務署から送られてくる、年末調整関係諸用紙を社員さんに配り、できるだけ早く提出するように呼びかける。
2、生命保険、損害保険の控除証明書を社員に提出させる。
早い保険会社なら9月ころに本人に送付されるのでそのころを見計らって提出を促しておけば、あとからちょろちょろ提出されることもないでしょう。年末調整の計算を始めているときに控除証明書を出してこられると、計算のやり直しになります。二度手間ですね。
3、給与賞与と源泉調整税額を集計する。
この事務は経理さんの工夫次第で、早い段階から準備できるはずです。最後の支払いを記入すれば完成、というところまで、完璧に作り上げておいてくださいね。
ここまでができていないと、先へ進めません。できるだけ早く集まるように社員さんに呼びかけて下さい。各種控除申告書に関しては、こちら側であらかじめわかっていること(住所、氏名等)を記入しておくと、社員さんもあとハンコを押すだけで簡単です。早く回収できますね。とにかく年末調整事務は、年に1回のことで、作業量が多いくせに締切がありますから、段取りよく進めないと、残業することになりますよ。
4、給与所得控除後の給与等の金額を計算する。
大半の社員さんの分は、国税庁作成の「平成○○年分 年末調整のしかた」記載の一覧表から数字を拾うだけで終わります。社長さんや会長さんの分は電卓をたたくことになります。
5、所得控除の額を計算して、課税給与所得金額を算出する。
社員さんひとりひとりがどの控除をうけることができるかの判定と、控除金額の計算をします。
6、税額控除があればそれを加味して、年調年税額を計算する。
代表的な税額控除は、住宅ローン関係ではないでしょうか。対象社員さん本人が用意する借入金残高証明書等、必要書類の確認も必要です。慣れないうちは、面倒な作業となります。
7、過不足額の精算を行う。
年調年税額が所得税の額です。
8、過納額を還付、不足額を徴収する。
毎月源泉で、多く徴収していたらその分を本人に還付します。ごくまれに毎月源泉での徴収では足りない場合があります。その場合は、本人に話し、不足額を徴収しなければなりません。
これで、年末調整事務は終了です。

年末調整を行うとき

年末調整は、文字通り年末に実施することになっていますが、下記の人は年末ではありませんので、注意が必要です。
1、退職時に年末調整を実施する人
・年の中途で死亡退職した人
死亡したことにより、その直前に支給された給与がその年の最後の給与となるためです。
・著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人
このケースは判断をする人の主観で大きく左右されますね。最近は、うつ病の方が増えてきていますから、このようなケースも増えてくるのでしょうね。
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
ここでいう支給期とは、給与を受け取る日のことです。12月1日とか、15日とか。受け取る給与が何月分かは関係ありません。ということは、11月末日締切の12月10日払いの給与を受け取る人が12月の11日に退職して、再就職をすることは十分考えられます。そして、12月中に新しい職場で給与を受け取ることもありです。しかし、こんな事例は例外とみなされて、12月11日に年末調整をしなければなりません。
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)
所得が給与所得しかない場合は、103万円までは所得税がかかりません。最高額の103万円ですと、給与所得控除後の金額が38万円で、本人の基礎控除が38万円なので、課税所得金額は0円となります。よって、年末調整によって、全額還付されるというケースですね。この範囲内ですと、ご主人の配偶者控除の対象となりますので、この103万円までしか働かない奥様が多いです。最低賃金がなかなか上昇しないのは、ここにも原因がありそうです。最低賃金が上昇すると、103万円に抑えるためには、勤務時間数がますます減っていくことになるからです。共働き世帯が大半となった現在では、この配偶者控除を見直して、奥様方にもっとたくさん働いて稼いでいただく方が日本経済のためになるのではないかと思います。
2、非居住者となったときに年末調整を実施
・年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
一度転勤したら、もう年内には日本には戻ってこないとみなして、その時点で受け取った給与がその年の最後の給与となるのです。日本での所得税の課税を逃れても、転勤先の海外の国で、別の所得税の類が課税されますので、日本での課税はこれにて終了となります。

実際の給与実務としては、12月は賞与が支給されることが多いので、12月に受け取る給与又は賞与のどちらか遅い方の給与計算時に年末調整を実施して、その給与賞与明細に「還付金」欄を設けて還付するケースが多いですね。中には、給与支払い、賞与支払いそして年末調整支払と3度に分けて支払うケースもあります。年末調整だけ別建てで実施・支払をすることで、受け取る社員側がうれしい、という事情があるのでしょうね。

年末調整の対象となる人、ならない人

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人は、次のいずれかに該当する人です。
1、一年を通じて勤務している人
2、年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3、年の中途で退職した人のうち、次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます)
・年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます)

一方、年末調整の対象とならない人は、次のいずれかに該当する人です。
1、年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2、年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
3、2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
4、年の中途で退職した人で、年末調整の対象となる人に該当しない人
5、非居住者
6、継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整の必要性

源泉徴収税額表により、毎月源泉徴収される源泉所得税額の1年分の合計額は、必ずしも当人の年間所得税額とは一致しません。

年末調整を実施することで、その差額を計算して、申告所得税額よりも多く源泉されていた方は「還付」され、申告所得税額の方が源泉所得税額の年間合計額よりも多くなった場合は、「追徴」されます。
まぁ、ほとんどの方が年末調整還付金を受け取ることができるように、毎月源泉はその額が多い目に設定されています。ですから、「年末調整でお金が戻ってきたぁ!」とお喜びになる方が多いのです。

特に年末近くにお子様が生まれたりすると、それ以前は扶養家族が少なく見積もられて多い目に源泉徴収されていたものが、さかのぼって少なくなるために、たくさんの還付を受けるのです。
そのような訳で年末調整という「給与所得者の所得税確定申告事務」によって、会社員の所得税が確定します。年末調整によって、確定申告をしたのものとみなされるのです。
こうして、確定申告時期に税務署へサラリーマンが殺到することが防げました。
ここで、源泉徴収税額の年額合計額と、年末調整によって計算された確定所得税額との不一致の原因を列挙しておきます。
1、源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動があること。
2、年の途中で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。
3、配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
などなど、、、。

年末調整とは

年末調整のしかたについてお話しを進めて行きますが、なによりもまず「年末調整とは何か?」についてお話ししなければなりません。

会社から給料をもらっている人は、その給与明細を見ますと、「源泉所得税」という項目があり、毎月給料から天引きされていることにお気づきでしょう。

この源泉所得税とは、会社が社員の所得税を徴収して、毎月国にまとめて納税している税金のことです。

では、源泉所得税と所得税はどこが違うのでしょうか?

その違いは、「源泉」という言葉に現われています。順を追って話しします。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して確定申告をする。そこで算出された所得税を納税するのです。ただし、所得の種類は1つではありません。お商売をされていたなら、事業所得があります。山を持っていて収入があれば、山林所得。貸家をもっていたら、不動産所得。そして我々会社員は給与所得があります。他にも所得がありますが、年末調整に関係するのは、給与所得だけです。

この広い日本の中で、どの種類の所得を得る人が多いでしょう?

職業で会社員が多いのですから、給与所得を得る人が多い、という訳ですね。

そこで、想像してみてください。

日本中のサラリーマンが3月15日にお近くの税務署に殺到している光景を!

確定申告の時期には、税務署が毎年、「パンク」しています。確定申告の相談を受けたり、確定申告の受付をしたり、そして確定申告の内容が正しいかどうかを計算する、、、。

確定申告は、所得税の確定申告ですから、税務署の「所得税部門」の方々が活躍するのは当然ですが、この時期には、他部門の応援がないと処理しきれません。そして、税務署はパンクするのです。

さぁ、もうすでに現在、確定申告の時期に税務署はパンクしているのですよ。それにプラスして日本中のサラリーマンが大挙して税務署へ押しかけるなんて、想像を絶しますよね。

そこで、税務署は考えました。サラリーマンは会社に属しており、そこから給料をもらっている。大半のサラリーマンは1か所からだけ給料をもらっている。会社は毎月、給料の計算をしている、、、。そうだ、給料の計算のときに所得税の計算も一緒にしてもらおう。そして、その給料から税金を天引きして、会社が納税するようにしたら、税金の申告漏れや取逃がしがなくなるし、、、。

うまく考えましたね。この一連の給与計算(税金計算)と納税を「源泉徴収事務」といいます。このおかげで、給与所得者は確定申告をしたとみなされます。

毎月給料から天引きすることを「所得税を源泉徴収する」といいます。源泉徴収の金額は、決められています。「源泉徴収税額表」に基づいて徴収されます。しかし、源泉徴収税額表に記載されている税額は、実は多い目に計算されており、12月にもらう給料又は賞与の遅い方の支払いが済んだときに、精算するのです。これを「年末調整」といいます。

会社員の方は、

「年末調整で○○円ゲットしたぜぇ!」と喜んでいますが、これは自分のお金です。毎月の源泉徴収の「おつり」です。