控除対象配偶者とは

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所得控除の最も基本的とも言える、配偶者控除の中でもさらに基本的な所得控除が、控除対象配偶者の控除です。

配偶者基礎控除というニックネームで呼ばれることもあります。

さて、所得控除が認められる配偶者のことを、控除対象配偶者と言います。配偶者とは、婚姻届を市役所なり区役所で届け出ている、相手方のことです。平たく言えば、所得税申告者が男性ならばその妻が配偶者、女性が所得税申告者ならその夫が配偶者ですね。

よって、内縁関係の相手方は配偶者ではありませんので、注意が必要です。


では、配偶者であるならば、その全員が所得税控除の対象になるのでしょうか?

それは違います。

ご夫婦でがっつり稼いでいる場合もありますからね。この場合、ご夫婦それぞれが所得税申告者となり、2人とも相手方の控除対象配偶者とはなりません。

控除対象配偶者の要件

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所得控除が認められる配偶者のことを、控除対象配偶者といいます。さて、どのような配偶者が所得控除の対象となるのでしょうか?

・所得者と生計を一にしている(別居していてもOK)

・婚姻関係がある(結婚届を提出している)

・合計所得金額が38万円以下である

以上の3つの条件を満たしていることが必要です。

ここで、合計所得金額という専門用語が出てきました。この用語は所得控除の要件を満たす上で、よく出てくる用語で、合計所得金額の意味を理解していただかねばなりません。改めて解説する箇所を設けますので、参考にしてください。ここでは簡単に解説しておきます。

一般に所得といえば、サラリーマンの給料を思い浮かべる方が多いと思います。給料や賞与の収入は、給与所得といいます。商売をしての売上仕入からなる収入を、事業所得といいます。家屋や土地、マンション等を賃貸にだして家賃収入があるとき、これを不動産所得といいます。このように、所得は単に給与所得だけに限りません。他にも、利子所得、山林所得、雑所得などがあります。

合計所得金額とは、上記の様々な所得をすべて合計した金額のことをさします。

このとき、所得税が非課税である所得は合計所得金額には含まれません。

雇用保険収入、障害年金、遺族年金、公務傷病年金は所得税が非課税ですので、合計所得金額に含める必要はありませんので、注意が必要です。

 

 

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