所得控除が認められる配偶者のことを、控除対象配偶者といいます。さて、どのような配偶者が所得控除の対象となるのでしょうか?
・所得者と生計を一にしている(別居していてもOK)
・婚姻関係がある(結婚届を提出している)
・合計所得金額が38万円以下である
以上の3つの条件を満たしていることが必要です。
ここで、合計所得金額という専門用語が出てきました。この用語は所得控除の要件を満たす上で、よく出てくる用語で、合計所得金額の意味を理解していただかねばなりません。改めて解説する箇所を設けますので、参考にしてください。ここでは簡単に解説しておきます。
一般に所得といえば、サラリーマンの給料を思い浮かべる方が多いと思います。給料や賞与の収入は、給与所得といいます。商売をしての売上仕入からなる収入を、事業所得といいます。家屋や土地、マンション等を賃貸にだして家賃収入があるとき、これを不動産所得といいます。このように、所得は単に給与所得だけに限りません。他にも、利子所得、山林所得、雑所得などがあります。
合計所得金額とは、上記の様々な所得をすべて合計した金額のことをさします。
このとき、所得税が非課税である所得は合計所得金額には含まれません。
雇用保険収入、障害年金、遺族年金、公務傷病年金は所得税が非課税ですので、合計所得金額に含める必要はありませんので、注意が必要です。
