源泉徴収税額表により、毎月源泉徴収される源泉所得税額の1年分の合計額は、必ずしも当人の年間所得税額とは一致しません。
年末調整を実施することで、その差額を計算して、申告所得税額よりも多く源泉されていた方は「還付」され、申告所得税額の方が源泉所得税額の年間合計額よりも多くなった場合は、「追徴」されます。
まぁ、ほとんどの方が年末調整還付金を受け取ることができるように、毎月源泉はその額が多い目に設定されています。ですから、「年末調整でお金が戻ってきたぁ!」とお喜びになる方が多いのです。
特に年末近くにお子様が生まれたりすると、それ以前は扶養家族が少なく見積もられて多い目に源泉徴収されていたものが、さかのぼって少なくなるために、たくさんの還付を受けるのです。
そのような訳で年末調整という「給与所得者の所得税確定申告事務」によって、会社員の所得税が確定します。年末調整によって、確定申告をしたのものとみなされるのです。
こうして、確定申告時期に税務署へサラリーマンが殺到することが防げました。
ここで、源泉徴収税額の年額合計額と、年末調整によって計算された確定所得税額との不一致の原因を列挙しておきます。
1、源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動があること。
2、年の途中で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。
3、配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
などなど、、、。